また、2013年9月1日より上記の取扱業を「第一種動物取扱業」とし、新たに「第二種動物取扱業」が追加されました。
「第二種動物取扱業」は非営利飼育者を対象としており、指定動物の種別によりその飼育数で届け出が必要になるものです。
併せてご確認願います。
さらに対象動物の一般販売には【対面販売】が義務づけられました。
これについて栃木県動物愛護センターに再確認した所、「現物確認以外、画像や映像を見せようが、ライブ中継しようが対面したことにならない」と回答を頂いております。
尚、本サイトに違法であると判断される内容の掲載がされた場合は否応なしに削除します。
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