迷い鳩 さんの日記
2014
2月
14
(金)
06:56
本文
国が定める指定動物の取引についての法律は2013年9月に大きく変わりました。
それまでひとまとめにしていた動物取扱業が2つに分けられました。
1.第一種動物取扱業
元々存在していた動物取扱業
更に対面販売義務化
2.第二種動物取扱業
新たに施行されました。
頭数飼いに対する規制ですが義務ではありません。
ちなみにレース鳩の場合は50羽以上で届け出が必要になります。
一番の改訂処は、第一種動物取扱業の販売方法について「対面販売」が義務づけられたことです。
これについて我が地域の動物愛護センターに問い合わせをした所、
「ビデオなどで録画した映像を見せようが、ライブ放送しようが対面したことにはならず、対面販売とは、あくまでも購入者が実物の生体を見て取引された事をいいます」
との事でした。
◎価格決定の手段としてネットショップやネットオークションを利用することは動物取扱業法に違反しない。
対面販売義務化=ネット販売禁止!・・・ではないんです。
自分も対面販売義務化でそう思いましたが、実際は違うようです。
動物取扱業法による指定生体の販売には業法で必要な書類提出と引き取りには必ず対面でなければならないというだけで、価格決定手段にネットショップやネットオークションを利用すること自体は何ら違法ではありません。
指定生体受け渡し時に動物取扱業法規制に反したことをするから問題がある。
ちなみに、動物取扱業法にも「競りあっせん業」の業種はあるが、これは会場を設けてのオークションなので問題ないです。
◎法律を熟知して業に当たるのがプロ!!
何の為に登録制があるのかわかっていない業者がいるようです。
「国の定める法律の橋渡し!!」っすよ~
実は自身、動物取扱業登録業者ではないのですが、家業では建築業の登録しております。
当然、それで飯を食っているわけですから法律違反で業務停止など食らった暁には「働かざる者食うべからず」といわれているようなものです。
ということで、結論を申しますと、
動物取扱業登録業者がもっとしっかりしろ!
ということになると思います。
それまでひとまとめにしていた動物取扱業が2つに分けられました。
1.第一種動物取扱業
元々存在していた動物取扱業
更に対面販売義務化
2.第二種動物取扱業
新たに施行されました。
頭数飼いに対する規制ですが義務ではありません。
ちなみにレース鳩の場合は50羽以上で届け出が必要になります。
一番の改訂処は、第一種動物取扱業の販売方法について「対面販売」が義務づけられたことです。
これについて我が地域の動物愛護センターに問い合わせをした所、
「ビデオなどで録画した映像を見せようが、ライブ放送しようが対面したことにはならず、対面販売とは、あくまでも購入者が実物の生体を見て取引された事をいいます」
との事でした。
◎価格決定の手段としてネットショップやネットオークションを利用することは動物取扱業法に違反しない。
対面販売義務化=ネット販売禁止!・・・ではないんです。
自分も対面販売義務化でそう思いましたが、実際は違うようです。
動物取扱業法による指定生体の販売には業法で必要な書類提出と引き取りには必ず対面でなければならないというだけで、価格決定手段にネットショップやネットオークションを利用すること自体は何ら違法ではありません。
指定生体受け渡し時に動物取扱業法規制に反したことをするから問題がある。
ちなみに、動物取扱業法にも「競りあっせん業」の業種はあるが、これは会場を設けてのオークションなので問題ないです。
◎法律を熟知して業に当たるのがプロ!!
何の為に登録制があるのかわかっていない業者がいるようです。
「国の定める法律の橋渡し!!」っすよ~
実は自身、動物取扱業登録業者ではないのですが、家業では建築業の登録しております。
当然、それで飯を食っているわけですから法律違反で業務停止など食らった暁には「働かざる者食うべからず」といわれているようなものです。
ということで、結論を申しますと、
動物取扱業登録業者がもっとしっかりしろ!
ということになると思います。
閲覧(2299)